自由交渉選手リスト公示のお知らせ
♯27 上松大輝
http://image.b3league.jp/rule/rule-11.pdf
<選手契約および登録に関する規程第2節契約更新>
第 11 条 [契約更新通知期限]
B3 クラブは、その所属選手に対し、新たな契約を締結する意思およびその契約条件を、シーズン終了の 7 日後までに書面に
より通知しなければならない。当該期日までに契約更新通知がなかった場合、当該 B3 クラブに契約更新の意思が無いものとみ
なし、当該 B3 クラブは当該選手を直ちに自由交渉選手リストへ登録しなければならない。なお、ここでいうシーズン終了日と
は、当該 B3 クラブの B3 リーグ公式戦終了日をさす。
第 12 条 [自由交渉選手リスト]
(1)B3 クラブおよび所属選手に下記のいずれかの事由が発生した場合、B3 クラブは所属選手を自由交渉選手リストへ公示す
る。
①所属元クラブによる当該選手への契約更新の意思がない場合
②所属元クラブと当該選手との契約交渉が決裂し、契約更新がなされないことが確定した場合
③所属元クラブと当該選手との現行契約の契約期間が満了した場合
(2)いかなるクラブも、所属元クラブへの通知なくして、自由交渉選手リストに掲載された選手と契約交渉および契約締結
できるものとする。